赤ちゃんが生まれてうれしい一方、育休中の収入減に不安を抱くママ・パパは少なくありません。そんな家計を支えるのが、雇用保険から支給される「育児休業給付金」です。
本記事では制度の仕組みからもらえる金額、申請ステップまでを具体例つきで解説します。
育児休業給付金ってどんな制度?
育児休業給付金は、原則1歳(一定の要件で最長2歳)までの子どもを養育するために育児休業を取得した雇用保険加入者に支払われる給付金です。
休業前6か月の平均賃金を基準に、
- 育休開始から180日目までは 67%
- 181日目以降は 50%
が支給されます。
給付金は非課税で、さらに育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除されるため、実際の手取りに近い形で受け取れるのが大きな特長です。
育児休業給付金はいくらもらえる?総支給額別の早見表
「具体的にいくらもらえるのかピンとこない…」という方のために、月給別の支給額の目安をまとめました。
<支給率>
- 育休開始〜180日目:賃金の 67%
- 181日目以降 :賃金の 50%
| 休業開始前の総支給(月給) | 育休開始〜180日目(67%) | 181日目以降(50%) |
| 20万円 | 13万4,000円 | 10万円 |
| 25万円 | 16万7,500円 | 12万5,000円 |
| 30万円 | 20万1,000円 | 15万円 |
| 35万円 | 23万4,500円 | 17万5,000円 |
※手取り額ではなく、「額面(総支給)」の目安です。
ポイント
- 社会保険料が免除されるため、額面67%でも体感では7〜8割程度残るケースが多いです。
- 会社が独自の育休手当を支給する、一部在宅・短時間勤務で給与が発生する等といったケースで休業前賃金の80%を超えると、給付金は減額・不支給となるため、事前に人事・総務へ必ず確認しましょう。
- なお、育児休業給付金には支給上限額(毎年8月1日に改定)があり、2025年8月1日以降の上限額は次のとおりです。
- 支給率67%の期間(育休開始から通算180日まで):月額32万3,811円
- 支給率50%の期間(181日目以降):月額24万1,650円
- 高収入の方は、上限を超える部分については給付が行われませんのでご注意ください。最新の上限額は厚生労働省の公表資料で必ず確認しましょう。
もらえる期間と延長のしくみ
支給期間は原則として子どもが1歳になる前日まで(最長2歳まで延長可)です。
ただし、「保育園に入れない」「配偶者が病気で育児ができない」といった事情がある場合は、まず1歳6か月まで延長でき、それでも難しい場合は最長で2歳まで延長できます。
受給できる人の条件
以下の条件をすべて満たす場合、職種や雇用形態に関わらず受給できます。
1.育休開始日に雇用保険の被保険者であること
※パート・契約社員でも週20時間以上などの条件を満たせば加入対象
2.育休開始前2年以内に「賃金支払基礎日数11日以上」の月が通算12か月以上あること
※産休・育休などで働いていない期間は最長4年までさかのぼって計算可能
3.育休中に会社から受け取る給与が休業前賃金の80%未満であること
4.育休中の就業が各支給単位期間で「10日以下」または「80時間以下」であること
申請方法とスケジュール
多くの場合、会社の人事・総務がハローワークへ申請してくれますが、必要書類の記入漏れがあると支給が遅れることがあります。
主な書類は
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付金支給申請書
- 母子健康手帳のコピー
などです。
初回振込までは1〜2か月程度、その後は原則2か月ごとに指定口座へ振り込まれるのが一般的です。
ママ・パパに知ってほしい制度
- パパ・ママ育休プラス
両親ともに育休を取得すると、子どもが1歳2か月になるまで育休を取得できる特例です。夫婦で取得タイミングを調整することで、育児と家計のバランスを取りやすくなります。
パパ・ママ育休プラスの解説はこちら
- 出生後休業支援給付金
2025年4月からスタートした制度。
夫婦ともに14日以上の育休を取得するなど一定の条件を満たすと、育児休業給付金(67%)に13%が上乗せされ、最長28日間は給付率が80%になります。
育休中は社会保険料も免除されるため、実質的に手取り100%相当になるケースもあります。早めに夫婦で取得計画を立てて、取りこぼしを防ぎましょう。
まとめ
育児休業給付金は、赤ちゃんとの時間を安心して過ごすための大切なセーフティーネットです。金額の目安を把握し、申請スケジュールを確認したうえで、夫婦や会社と連携して早めに準備しましょう。
「実際はいくら受け取れる?」「延長できるか不安…」という場合は、会社の担当部署や最寄りのハローワークに相談するのが確実です。制度を上手に活用して、安心して育児の時間を過ごしてくださいね。
※本記事は2026年3月時点の情報を元に作成しています。
※制度は改正される場合があります。最新情報は厚生労働省ウェブサイトやお住まいの自治体・ハローワークなどの公的窓口でご確認ください。













